警察だけに頼らない詐欺被害の解決方法
「詐欺にあって警察に相談したけど、まともに取り合ってもらえなかった・・・」
「被害届は受理してもらえたけど、捜査してくれる素振りもない・・・」
詐欺の被害にあった方の中には、こうした状況に陥ってしまう方も少なくありません。
ここでは、詐欺の被害にあいながら、警察が対応してくれず歯痒い思いをしている方のために、『警察だけに頼らない詐欺被害の解決方法』についてご紹介したいと思います。
詐欺は立証するのが難しい犯罪
そもそも、犯罪によって被害が起きているのになぜ警察は動いてくれないのでしょうか?
実は、法律上の「詐欺罪」とは、単に「騙された」というだけで成立するものではありません。
以下の示す5つの要件を満たしたと証明されて、初めて「詐欺罪」という犯罪として扱うことができるのです。
『詐欺罪』の構成要件
1.欺罔行為(相手を騙そうとする行為)があった。
2.相手側に錯誤があった(騙された)。
3・騙された相手側が財物や財産を処分した。
4・騙されて処分された利益が第三者の手に渡った。
5.1から4までに因果関係があり、最初から相手を騙す意図があった。
詐欺を行う側は、これらの要件を当然熟知しています。
5つの条件の間を巧みにかいくぐり、「詐欺罪」が成立しないように立ち振る舞うため、たとえ警察といえども「動きたくても動けない」という場合もあるのです。
警察が詐欺の被害届を受理しない、もしくは受理しても捜査を開始しないケースは、こうした事情から生まれています。
民事では『探偵』を頼ることもできる
ですが、警察が動いてくれないからといって、泣き寝入りする必要はありません。
民法96条には、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」と定められています。
刑事事件として罪に問うことができなくても、民事の手続きによって金銭の返還を求めることは可能なのです。
「一人で調停や裁判をするのは大変そう・・・」という方は、探偵に調査を依頼するという方法もあります。
民事では刑事と違い、警察に変わって自分で調査を行わなくてはなりません。
調査のプロである探偵は、あなたの心強い味方になってくれるはずです。