養育費|公正証書の作成にかかる費用

養育費の未払いに対抗するための措置として、強制執行が可能になる公正証書をあらかじめ作成しておくことは非常に効果的です。

離婚によって養育費の権利者となる方は、原則的には必ず公的証書を作成しておくようにしましょう。

ただしこの公的証書の作成には費用が発生します。
これから先のことを考えると、お金に関する不安がなかなか拭えない時期ですので、あらかじめどのくらいの費用が必要となるのかを知っておいたほうが良いでしょう。

養育費等の金額別で手数料が決定

公正証書の手数料は、その内容として取り決められた養育費や財産分与などの金額によって変わってきます。

また公正証書を作成する公証役場には、公証人法という法律が定められていますので、その法に基づいた運営が行われており、日本全国どこでも手数料の金額は一律です。

⇒あなたの街の公証役場  全国公証役場所在地一覧

以下がその一覧となります。

  • 100万円まで 5000円
  • 200万円まで 7000円
  • 500万円まで 11000円
  • 1000万円まで 17000円
  • 3000万円まで 23000円
  • 5000万円まで 29000円

またこの際の養育費の金額とは、子が自立するまでに支払う総額となります。

手数料の計算方法に注意!

公正証書の手数料については先に記載したとおりですが、ここでひとつ注意点があります。

権利者の得るお金が養育費のみであれば問題はないのですが、財産分与等があった場合はその合計金額で算出するのではなく、それぞれ個別に算出されるということです。

つまり養育費の合計が600万円、財産分与が1000万円だったとすると、合計金額は1600万円となりますので、3000万円までに分類されて手数料は23000円、と考えがちですがそうではないのです。

この場合、養育費が600万円ですので1000万円までに分類され手数料が17000円。
さらに財産分与も1000万円ですので同じく手数料は17000円。
したがって合計の手数料は34000円になってしまうということです。

個別に算出された場合の方が、手数料は高くなってしまいますので、その場で「想定外の出費になってしまった!」ということがないように、前もって試算しておきましょう。

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