養育費未払いのまま行方不明になったら
離婚したシングルマザーです。
離婚時に毎月養育費を支払ってもらう約束になっていたのですが、元夫が急に行方不明になりました。
子どももまだ手がかかる時期で、生活に困っています。
行方不明の元夫に養育費の請求ができるのでしょうか。
養育費の合意は契約ですから、あなたは債権者。
元の旦那様への請求権があります。
しかし、相手の行方がわからないと請求には困難が生じます。
居場所の特定をできるかぎり行い、督促や裁判等の手段も視野に回収のための方針を立てておきましょう。
子どもを育てるのは両親の義務です
女性が一人でお子様を育てていくのは大変なことです。
とくに子どもがまだ小さい場合、勤めに出ることにも限界があり、収入の確保が難しくなりがちです。
離婚をしても、子どもは両親に養育する義務があります。
親権をもっていなくても、主に金銭面で子どもの成長を支えていかなければなりません。
お子様のためですので、養育費の不払いには厳しい目を向けてしかるべきです。
居場所を特定するためにできること
元配偶者が行方不明の場合は、居場所を知るため、職場や共通の知人に聞いてみることです。
また、連絡をしづらい事情もあるかとは思いますが、相手の両親にも事情を話すことも検討しましょう。
相手の本籍地の役所に戸籍(附票)を請求し、住民登録を移していないかどうか調べる方法もあります。
住民登録を移していないことも多いのですが、定期的に調べた結果、新しい住民登録がなされたことを確認できる例もあります。
費用も考慮しながら専門家の相談も検討
居場所がわかれば、内容証明など相手への心理的な効果が高い手段、そして公正証書による債務承認、あるいは支払督促や裁判など、法的に強制力のある手段を段階的に講じましょう。
法的手段に出る場合、離婚協議書などが整備されているかも重要なポイントです。
なお、裁判は相手が行方不明でも起こすことができますが、居場所がわからなくては、結局回収が困難というのが現実です。
養育費の不払いにより、すぐに生活上の危機が訪れる場合は、早めに手を打ったほうが良いと思います。
費用面では負担となりますが、探偵や弁護士等にも相談しながら、今後の方針を決めておくことをおすすめします。