養育費の算定方法とは?

先日、わたしの夫が会社の同僚と浮気していたことが発覚し、離婚を決断しました。

子供も2人いて、わたしの方が引き取るつもりです。
しかし当然離婚後の生活費が苦しくなってしまいますので、夫に養育費を請求したいと考えています。

そこで質問なのですが、この場合養育費の金額というのはどのようにして決められるものなのでしょうか?

養育費の実際の金額に関しては、当事者同士の話し合いによって決まりますので、いくらまでというような制限はありません。

養育費は子供が社会人となって自立するまでの間、必要になる費用のことです。
教育費や医療費、衣食住などに関する費用が含まれます。

裁判所では「教育費算定表」というものが作られていますので、最終的にはそこで定められている算定方法に基づいて決定されることになります。

算定方法の概要について

養育費の算定方法にはいくつかの具体的な計算式が定められています。

  • 義務者・権利者の基礎収入
  • 給与所得者:総収入×(0.34~0.42)
    自営業者 :総収入×(0.47~0.52)

  • 子の生活費
  • 義務者の基礎収入×(55もしくは90)÷(100+55もしくは90)
    ※上記の計算式において、子の年齢が14歳以下では55、15歳以上19歳以下は90があてはめられます。また子が複数人に場合、適宜55もしくは90が加算されます。

  • 義務者の養育費分担額
  • 子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

上記の算定方式によって適切な養育費が決定されるのです。

個別事情による例外とは

ただし例外として、義務者よりも権利者のほうが高収入だという場合もあります。
その場合は双方ともに義務者の収入に合わせて計算
されます。

また義務者が新たに再婚し、実子や配偶者が増えてしまった場合は、その新たな配偶者はすべて55として、他の子については前述の法則によって55もしくは90として算定することになります。

総収入・基礎収入とは?

算定方法に用いられる総収入と基礎収入に関してですが、総収入とは給与所得者の場合はいわゆる「源泉徴収票の支払金額」のことです。

自営業者の場合は、確定申告書の所得金額から社会保険料控除を除く全ての項目を加算した金額です。要は「課税される所得金額」のことです。

上記の金額から「職業費や特別経費を控除した金額」が基礎収入となるのです。

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