離婚裁判と離婚調停の違い

夫との離婚を考えています。
原因は夫の浮気で、夫婦関係は修復不可能な段階に・・・。

しかし、夫は世間体を気にして、離婚協議に応じてくれません。

夫婦の話し合いだけで離婚できない場合でも、調停離婚や裁判離婚ができることを知りました。
これらは普通の離婚とどう違うのでしょうか?

また、調停離婚や裁判離婚をするためにはどうしたらいいのでしょうか?

夫婦がお互いの話し合いだけで決める、一般的な離婚の方法を「協議離婚」と呼びます。

日本では離婚者の9割近くがこの協議離婚によって離婚していますが、それでも離婚が成立しない場合に用いられるやり方が、調停離婚や裁判離婚です。

「調停離婚」/まずは家庭裁判所に申込み

家庭裁判所が間に入り、第三者の立場から離婚協議を仲介してもらうのが「調停離婚」です。

家庭裁判所に「夫婦間調整調停」の申込書を提出することで、離婚の調停をスタートすることができます。

調停離婚では、離婚をする、しないだけではなく、離婚に関するすべての条件について話し合います。
慰謝料の金額や子どもの親権、養育費などについても決定します。

調停には、出席を強要する拘束力もありません。
夫が出席を拒否した場合には、裁判離婚を目指すことになります。

調停離婚で離婚成立しないなら、「裁判離婚」

調停によっても離婚が成立できない場合には、同じく家庭裁判所に訴えを起こすことで、裁判離婚の手続きを進めることができます。
調停離婚と異なる点は、裁判離婚には法的な強制力があるということです。

もし、夫が出席を拒否すれば、訴えた側である奥様の要求が通るだけです。

裁判離婚を起こすには、明確な「夫の不貞行為を示す証拠」が必要です(証拠については、慰謝料を確実に取る!立証能力が高い証拠が参考になります)。

また、裁判を助けてくれる弁護士も雇う必要があります。
裁判費用は敗訴側が負担することになりますので、なんとしても裁判には勝たなければなりません。

立証能力のある証拠を用意し、弁護士と十分に相談しながら裁判に向けての準備を進めていきましょう。

なお、探偵社の中には、弁護士を紹介してくれるところもあります。情報の共有もできており、引き継ぎもスムーズです。

おすすめ探偵・興信所 -厳選3社-
サブコンテンツ