離婚時のマンションの財産分与はどうなる?
離婚に当たって財産分与の協議をしています。
共働きで財産を作ってきましたが、マンションが夫名義になっており、これをどうすればよいのか、また貯金は50%もらえるのかどうかを知りたいです。
とくにマンションなどはどう分割する場合が多いのかを教えてください。
マンションの分与は分与時の時価を評価額とし、その評価額において分与の割合を決めることになります。
マンションの財産分与
マンションのような不動産は半分ずつに切り分けることができない性質のものであり、売却して換金したうえで分配しようと思っても希望価格で売れないことも多いものです。
さらには住宅ローンが残っている時にはだれが支払うのかと言うことも協議の対象となり、問題になりやすいものです。
そこで、このような性質の財産を分ける場合には独特の考え方があります。
マンションを財産分与する際の考え方
マンションの財産分与を考える時には、まずマンションの価値を評価する必要があります。
基本的には取得時の購入価格は考えず、分与時の時価を算出し、その評価額の上で分配していくことになります。
もし住宅ローンが残っている場合には、分与時の時価から住宅ローンの残額を差し引いた金額が評価の対象となります。(もしマンションの評価額からローンの残額を差し引いた結果がマイナスになるならば、そのマンションには経済的価値がないとみなし、財産分与の対象にはなりません)
もしマンションが夫名義であったとしても、取得に際して奥様の収入も合わせて取得していたならば、分与を受けられます。
奥様が取得のためにどれくらいの貢献をしているのかということによって、分与の割合を協議します。(貯金に関しても、貯金形成への貢献度によって分与の割合が決まります)
例えば、頭金を半分ずつ負担し、ローンの返済も半分ずつ負担していたならば、評価額の半額ぶんの金銭を受け取ることができると言うことです。
また、残ったローンに関しては、ローンを組んだ名義人や保証人がそのまま責任を負うのが一般的です。