離婚慰謝料は口約束だけで大丈夫?
夫が浮気をし、話し合った結果、離婚することになりました。
本人は浮気を認めていて慰謝料も支払うと言っています。
けど、このまま離婚して、慰謝料をきちんと支払ってもらえるかどうか心配です・・・。
口約束だけでも大丈夫ですか?
口約束は大変危険です。
浮気をしていた本人が、浮気を認めて慰謝料の支払いを口頭で約束していたにも関わらず、実際に慰謝料の支払いは拒むどころか、浮気の事実すら否定する、というケースは少なくありません。
ご主人の浮気が原因で離婚するのであれば、慰謝料の額や支払い方法などの取り決めを公正証書という形で残しておくほうが賢明です。
口約束の有効性と危険性
法律上では、口約束も有効な契約となります。
しかし、離婚問題においては慰謝料を支払わないどころか、浮気を認めた事実すら覆すことが往々にしてあります。
実際に、離婚後にご主人様が慰謝料の支払いを怠ったため奥様が裁判を起こしたところ、浮気の証拠がないから慰謝料の請求が認められない、というケースもあるのです。
また、口約束で慰謝料を支払うと言っていても具体的な金額や支払い期日がはっきりしませんので、後から水掛け論になってしまいます。
最低でも浮気の証拠は押さえておかなければ、後々面倒なことになった時に奥様が不利になってしまいます。
まだ証拠を押さえていないならば探偵事務所などに依頼して決定的な証拠を押さえておきましょう。
そして出来ることなら、公正証書という書類を作成しましょう。
示談書と公正証書はどう違う?
慰謝料の額などを取り決める際に、まず思いつくのが示談書です。
示談書にも慰謝料の額や支払い方法などをこと細かに記入することが出来ます。
しかし、示談書で慰謝料の請求を認め署名捺印をしてあったとしても、実際に慰謝料の支払いが滞ったら裁判を起こさなければ差し押さえなどの措置を取ることは出来ないのです。
その点公正証書は、裁判を経ずに給与の差し押さえ、といった強制執行を求めることが出来ます。