離婚後相手に子供を会わせたくない
確たる証拠はおさえていませんが、旦那が会社の部下と浮気をしているようです。
浮気だけは絶対に許せないので、離婚をして慰謝料と養育費を請求したいと思っています。
もう金輪際顔を合わせたくありません。
離婚後は子供とも顔をあわせたくありません。
会わせなくてもすむ方法はありますか?
離婚後、ご主人と子供が会うことを面接交渉権といいます。
民法に明記されてませんが、過去の判例などでは認められている権利です。
しかし、会うことにより、子供に悪影響を与えると判断される場合には、面接交渉権を拒否することも出来ます。
拒否できるケースは様々ですので、1度専門家に相談してみることをおすすめします。
面接交渉権は基本的に拒否できない
面接交渉権は、民法の条文には書かれていませんが、親として当然の権利であると考えられています。
子供に悪影響を与えない場合は拒否することが出来ません。
離婚しても、親子関係は切れるわけではありませんから、両親の感情による面会拒否は、子供の教育上もよくない、という考えもあります。
しかし、実際には親権を持っている親が「会わせない」と断固拒否すれば無理やり会うことは出来ないのが現実です。
面接交渉を拒否できるケースとは
会うことを法的に拒否・制限できるケースもあります。
それは、会うことで子供に悪影響がある場合です。
面接をするに値しない問題行動(アルコール中毒や薬物中毒、凶悪犯罪など)がある場合は制限できます。
それ以外にも、支払い能力があるのに養育費を負担しない場合や、暴力を振るう場合、子供を連れ去ろうとする場合、子供に悪影響を与える可能性がある場合などは会わせないことも可能です。
不倫という行為が、お子さんに悪影響を与える可能性があると判断されれば、会わせずに済むこともあります。
過去には、離婚後も不倫相手に子供を会わせて懐かせようとした、というケースがありました。
この場合、子供に悪影響を与えるということで面接交渉を拒否することができました。
拒否できるかどうかは、個別の事情によって異なりますので専門家に相談するといいでしょう。