離婚後に浮気発覚・相手が妊娠!慰謝料請求するには

協議離婚後、すぐに夫の浮気が発覚しました。

しかも浮気相手は現在妊娠しているとのことです。
これはどう考えても、私との婚姻生活中に作った子どもです。

とても腹立たしいので、なんとかして慰謝料請求をしようと考えています。
どのようにすればいいのか教えてください。

離婚後、すぐに浮気相手の妊娠が発覚しているのであれば、婚姻期間中に不貞行為におよんでいたと推測されますので、精神損害に対する賠償金(これを慰謝料といいます)が発生します。

相手が慰謝料請求に応じてくれればなんの問題もないのですが、応じない場合は内容証明郵便の送付や、調停等の裁判手続きを利用する必要があります。

裁判手続きとなった場合、不貞行為の推測は成り立ちますが、慰謝料認定において争点となるのは、婚姻関係が破綻したタイミングです。

内容証明による意思表示が第一歩

慰謝料請求の第一歩として、まずは内容証明郵便にて精神損害が生じている旨を伝え、慰謝料を支払ってほしいと伝えることからはじめます。

今回の場合、事情が事情なので内容証明の段階で支払いに応じることもあるかもしれません。

内容証明に関してはこちらのサイトをご覧下さい。
はじめての内容証明 ~内容証明郵便の書き方から文例まで~

内容証明郵便を送付しても相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、慰謝料請求調停の申立を検討しましょう。

よくある相手側の主張の事例

裁判手続きへと進んだ場合、相手側はまっさきに下記のような主張をしてくる可能性が高くなります。

  • 離婚原因は性格の不一致で合意済みである。
  • 不貞行為はすでに婚姻関係の破綻後だったので慰謝料は発生していない。

このような相手側の主張を準備した証拠で崩していくことができれば、十分に慰謝料請求できると考えられます。

過去のメールが証拠になることもある

相手側の主張のように実際に相手が不貞行為におよんでいたとき、すでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料が認められない可能性があります。

浮気相手の妊娠時期と、その時点で夫婦関係が破綻していなかったのだという客観的な証拠が必要になってしまうのです。

過去のメールのやり取り等が、破綻していなかったことを裏付ける証拠となることもありますので、履歴等は消さずに残しておきましょう。

今回のようなケースだと、自分1人では証拠集めが困難となってしまう場合もあります。

こういったときは、証拠集めのプロである探偵や興信所の行っている無料相談を利用してアドバイスをもらうのもひとつの方法でしょう。

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