離婚後に慰謝料請求できる?

夫と離婚したのは一昨年のことです。

原因は、共働きだったこともあり、夫婦の時間があまりにもすれ違ってしまったこと・・・だと思っていました。
離婚当時は夫もそう言っていたんです。

なのに、最近になって彼が結婚。
噂によれば、結婚相手とは私と離婚する前からつきあっていたらしいんです。

こうなると、「仕事で遅い」と言っていたのも嘘ではないかと。
浮気がなければ離婚してなかったかも・・・。
そう思うと本当に絶対に許せません。

今からでも慰謝料したいのですが、もう離婚から2年も経ってしまいました。
慰謝料請求できるでしょうか?

非常に難しいパターンです。
なにより「本当に離婚前から夫と女性がつきあっていたか」という確たる証拠がないからです。

ただし、慰謝料は本人の自白だけでも請求することもできます。
示談に持ち込み、夫と元不倫相手に「支払ったほうがいい」と思わせる必要があります。

夫が浮気を認めれば、慰謝料は請求できる!

既に夫と不倫相手は正式な夫婦となっており、今から浮気の証拠を得ることはできません。

しかし、「当時から浮気相手と肉体関係があった」と本人の自白があれば、慰謝料を請求することも可能です。

まずは元夫だけに示談を申し込みましょう。
今の夫婦関係が壊されることを恐れ、慰謝料請求に応じる可能性も高くなります。

もとはと言えば夫が蒔いた種。
ここでひるむ必要はありません。

「離婚から3年」の時効に気を付けて

注!慰謝料請求には時効があります』でもお話した通り、時効は「不貞行為を知ってから3年」あるいは「離婚が成立してから3年」というものが適用されることになります。

本来であれば、浮気を知ったのは離婚後であり、「離婚が成立してから3年」が適用されるはずですが、「本来は浮気行為が離婚の事由になっていた」と判断されれば、時効は離婚成立から3年。

既に2年が過ぎてしまっています。
離婚成立から3年を時効と考えて行動したほうがよいでしょう。

不倫していなかったと言われれば、請求は不可能

なお、元夫が「浮気はしていなかった」「会ってはいたが、肉体関係はなかった」と言い切り、妻と結託して争う姿勢を見せれば、慰謝料請求は非常に難しくなります。

逆に、名誉棄損で訴えられる可能性もでてきてしまうため、あくまでもスタートは冷静な話し合いから始めましょう。

多少なりとも元夫に罪悪感があれば、慰謝料の請求は可能です。

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