離婚後に不貞行為が発覚!?慰謝料請求の時効はいつまで?
夫が一方的に離婚届を持ち出して離婚を要求しました。
その結果激しく喧嘩をすることとなり、勢いでサインをしてしまい離婚に至りました。
しかし後日、夫が浮気をしていたことが発覚し、不貞行為にまで及んでいたことが発覚しました。
結婚した当時は知らなかったため、いまさら慰謝料請求できるのか不安です。
離婚後、慰謝料の請求はいつまで可能なのでしょうか。
慰謝料請求の期限は、離婚成立後3年とされています。
本案件の難しい点
相談者様は慰謝料の期限を気にしていらっしゃいますが、離婚成立後3年を経過していないならば慰謝料の請求は可能です。
慰謝料は本来、相手の行動によって離婚を余儀なくされたことにより受けた精神的苦痛、もしくは離婚すること事態によって生じる苦痛に分けられます。
本案件では離婚の当時は浮気をしていたことを知らなかったため、離婚によって受けた苦痛に対する慰謝料の請求は難しくなります。
とはいっても、婚姻期間中に不貞行為を行っていたことが事実であれば、慰謝料の請求が完全に不可能とはいえません。
しかし、浮気を原因とする慰謝料が認められる可能性は低く、仮に慰謝料が認められた場合にも、浮気を原因として離婚している場合の相場に比べればかなり慰謝料の額は低くなってしまうでしょう。
過去の判例
過去の判例をみても、今回の事案の慰謝料請求が困難であることがわかります。
夫婦仲が冷めてから夫が別の女性と交際し始めたという件について、浮気を原因とする慰謝料を認めなかった判例があるのです。
もし過去に遡って追求したとしても、明確な年月を証明することができなかった場合、夫婦仲が冷めてから交際が始まったのだと主張されれば慰謝料の請求が難しくなります。
また、婚姻中から不貞行為に及んでいたということに関しても、そのことを証明する確かな証拠がなければ慰謝料請求の対象とならないでしょう。