離婚届 提出先はどこの役所でもOK?

「離婚が成立するけれど実家の最寄りの市役所に離婚届を提出することはできないのだろうか。本籍地じゃなくてはだめ?」

こう考える方が多いのですが、実は日本全国どこの市町村役場でも届けを受け付けています。

法務省の離婚届の案内ページには、しっかりと「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」と明記されていますよ。

また、所在地とは、現住所である必要はありません。

現在滞在している場所で大丈夫ですので、短期滞在しているご実家でも、旅先の町でも日本全国どこでも提出することが出来ます

ただし、その場合は離婚届のほかに添付書類が必要になりますので、準備しておきましょう。

本籍地以外の役場に離婚届を提出する際の必要書類

旅先や実家、現在お住まいの地域など、本籍地以外で離婚届を提出する際には、戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全ての事項が写されている書類です。

戸籍謄本は戸籍がある本籍地の役場でのみ入手できます。
入手方法は①窓口で取得②代理人が取得③郵送の3つです。

本籍地以外の役場に離婚届を提出しようと思ったら、あらかじめ窓口で戸籍謄本を取得しておくか、代理人に依頼するか、郵送で取り寄せるかのどれかの方法をとりましょう。

郵送の場合は1週間程度かかると見てよいでしょう。
また郵送での取り寄せ1通に付き500円弱程度の手数料がかかります。
そちらもあわせて覚えておきましょう。

気が変わったときは・・・

本籍地で離婚届を提出した場合、すぐに受理されることがほとんどです。

しかし、もし本籍地以外で提出した場合、提出した場所から本籍地に送られることがありますので、1ヶ月程度かかることもあります。

その間に不受理届けを出せば受理されることはありません。
もし、万が一気が変わったときのために猶予を残しておくのもよいかもしれません。

一方すぐにでも離婚したいと思った場合は本籍地での提出をオススメします。

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