離婚届 役所へ郵送でもOK?
離婚をする時は、何かと忙しく、離婚届を提出する為に役所に行く時間がありませんよね。
そのような時は、郵送で提出することができます。
ここでは、郵送で提出する際の必要書類や注意点をご紹介します。
郵送で離婚届を提出する際の必要書類
もちろん誰しもが必要なのは離婚届です。
加えて裁判離婚の場合には、判決の謄本や調停調書など定められた書類が必要です。
協議離婚の場合は、本人確認書類も添付しなければなりません。
本人確認書類とは、運転免許証やパスポートといった顔写真付きの身分証明書です。
運転免許証もパスポートもない、という場合には健康保険証と年金手帳など、2種類の証明書が必要になります。
本籍地以外の役所に郵送する場合には戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍地の役所のみ取得可能です。
役所の窓口での取得手続きが望ましいですが、もし役所へ行けない場合、定額小為替や本人確認書類を郵送することで取得可能です。
郵送で離婚届を提出する際の注意点
協議離婚の場合は、成人2人に証人になってもらわなければなりません。
これが空欄だと受理されず離婚成立が遠のいてしまいますので、忘れないようにしてくださいね。
郵送で提出する場合、役所に到着して受理された日が離婚成立日になります。
離婚が成立する日をしっかりと把握しておきたい場合は避けたほうがいいかもしれません。
裁判離婚(判決・調停・審判)で離婚した場合は、裁判の確定日から10日以内に届けなければなりませんので、急ぎましょう。
重要!離婚届を郵送する前にやるべきこととは
パートナーの浮気が原因で離婚する場合、離婚前にお金についての話し合いをしっかりしておきましょう。
離婚後の生活を考えたうえでの行動が大切です。
離婚成立後では、養育費の支払額やその方法などを決めることが難しくなる場合もありますので、慰謝料請求も視野に入れながら話し合いを進め、お互いが納得できるような結論を得られるようにするのがいいかもしれません。