離婚届を提出の際、戸籍謄本が必要なのは?
離婚届を提出する際、話し合いで離婚する場合に必要なのは離婚届と本人確認書類のみです。
しかし、本籍地以外で離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本とは
戸籍に書かれている全ての事項が写されている書類です。
その戸籍に入っている人全ての誕生日や出生地、死亡した日付や結婚暦などが記載されています。
よく似た言葉で戸籍抄本というものがありますが、戸籍抄本は指定した1人の項目しか載っていません。
離婚届に添付する戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものでなければなりませんので注意してください。
戸籍謄本の取得方法、場所
戸籍謄本は、本籍地の市町村役場で取得することが出来ます。
取得方法は、
- 窓口
- 代理人
- 郵送
の3種類から選ぶことが出来ます。
窓口で取得する場合は、手数料450円と本人確認書類(顔写真付きのものがベスト、なければ健康保険証と年金手帳など複数必要になることもあります)があれば、大丈夫です。
窓口に行くことが出来ればいいのですが、離婚協議中は中々時間も取れません。
その場合は郵送での取り寄せが便利です。
その際には、申請書と本人確認資料の写し、定額小為替と返信用封筒が必要です。
大体1週間程度で手元に届くでしょう。
代理人に依頼する場合は委任状が必要になります。
ただしその戸籍に記載がある人の場合は本人として請求できますので必要ありません。
離婚届と戸籍謄本を提出する前に…
パートナーの浮気で離婚をお考えの場合は、一刻も早く離婚届けを提出したい、とお考えでしょう。
しかし、提出の前に慰謝料請求や、養育費の支払額、方法を確認する必要があります。
これらのお金の決め事をしっかりとしておかなければ離婚成立後に請求することは難しくなります。
そうならない為にも、事前に浮気の証拠を保存し、慰謝料を請求しておきましょう。
また慰謝料の相場、請求方法は個別の状況によって異なりますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。