離婚届は夜間に提出しても大丈夫?

離婚届は、夫婦の婚姻関係を解消するための手続きを行うために、役所に提出する書類です。

役所に提出する書類は一般的に役所が開いている時間帯に持参し提出するものですが、書類によっては夜間に提出できるものもあります。

では、離婚届は夜間に提出しても大丈夫なのでしょうか。

離婚届はいつでも出せる

離婚届を提出できるのは、届出人の出生地または所在地の市町村役場です。

所在地となっているため、一時的に滞在している場所を含めた日本全国すべての市町村役場で提出することができます(本籍地以外で提出する場合には戸籍謄本が必要)。

また、休日を含めた365日いつでも提出可能であり、夜間も提出することができます。

届出によって法的な効力が発生するため、夜間や休日に提出した場合には次回窓口が開いてから受理され、離婚届を提出した日にさかのぼって効力が発生することになります。

慰謝料はどうなっていますか

パートナー同士で協議のうえ離婚を考えるに至ったことでしょうが、慰謝料についてはどのようになっていますか?

もし慰謝料請求に関して何ら考えていなかったのであれば、請求することができることを知っておきましょう。

パートナーの浮気が原因で離婚をする場合には、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は離婚に至った原因行為の内容、結婚期間の長さ、相手方の収入の3つの要素によって決められますが、相場としては100~300万円となることが多いです。

慰謝料を多くもらうには

そもそも慰謝料というのは、離婚によって被る精神的苦痛を慰謝するための損害賠償のことです。

慰謝料を多くもらうためには、その精神的苦痛がいかに大きなものであるかを主張しなければなりません。

したがって、裁判所に精神的苦痛を理解してもらえるような主張を証拠とともに提示する必要があり、証拠品の収集とそれを利用した論理の組み立てのためには弁護士の力を借りるとよいでしょう。

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