離婚届の提出後でも調停を申し立てることはできますか?
夫の一方的な要求で離婚届が持ち出され、喧嘩をした勢いでサインをしてしまいました。
後日になって、夫が浮気をしていたことを知りました。
今からでも養育費や慰謝料を請求したいと思っています。
離婚後でも、離婚前の夫の浮気を原因として調停の申立てと養育費・慰謝料の請求ができるのか教えてください。
調停の申し立ては離婚後でも可能です。
また、養育費の請求は可能でも慰謝料の請求は難しいでしょう。
離婚後も調停の申し立ては可能
調停は離婚前のみではなく、離婚後に行うことが可能です。
離婚した夫婦間において紛争が起き、当事者間の話し合いが不可能な場合には、家庭裁判所に紛争調整調停を申し立てることができます。
紛争の例としては離婚後に荷物の引き渡しでトラブルが起きたり、どちらかが復縁を迫って住居に押し掛けてトラブルが起きたりというケースが多いですが、紛争全般を扱うため、今回の事案のように離婚後に浮気が発覚したことに依る紛争に関しても調停を申し立てることができます。
養育費請求は可能、慰謝料請求は難しい
例え離婚をしても扶養義務を免れることはできないため、ご主人は養育費を支払わなければなりません。
したがって、養育費請求は比較的簡単に請求することが可能でしょう。
もっとも、離婚する際に離婚協議書と公正証書を作成し、その中で養育費についての詳しい取り決めを行っておくことをお勧めいたします。
慰謝料については、離婚後の請求は困難となることが多いです。
なぜなら、婚姻中に不貞行為に及んでいたことを示す確実な証拠を手に入れることが難しいからです。
したがって、慰謝料の請求権自体は離婚後3年にわたって行使することができますが、それに伴う証拠が得難いため、慰謝料を実際に受け取ることは非常に困難なのです。
そこで相談者様が今すぐにすべきことは、養育費の請求でしょう。
その際には支払金額、支払期間、支払方法などを詳しく決めることをお勧めいたします。