離婚協議書作成時のポイント
離婚協議書を作成するにあたって、専門家に依頼するのであれば作成のポイントを気にする必要はほとんどないでしょう。
しかし自分で作成するとなれば、後に禍根を残さないためにもきちんとポイントを押さえて作成していく必要があります。
ここでは、そのポイントを紹介していきます。
作成のポイント
離婚協議書を作成する際のポイントで特筆すべきものを挙げていきます。
- 養育費
- 財産分与
- 精算条項
養育費に関する取り決めの部分では、いつまで、いくら、どのように、いつ振り込むかと言うことを明確にします。
例えば「成人するまで、毎月8万円ずつ、指定の口座に、毎月末日に支払う」と言う風に書きます。
また、もし高校入学、大学入学などの際に発生する費用の一部または全額をご主人が負担するなどの取り決めを行った場合にも、そのことを明記しておきます。
財産分与はきちんと均等に分配されるように取りきめておきます。
もしローンが残っている不動産を財産分与する場合には、ローンの支払いをどうするかと言うことも明確に決めます。
末尾には必ず、離婚協議書において定めたこと以外については、お互いに一切請求しないと言うことを明記しておきます。
このことは後々相手から難癖を付けられないためにも重要なことです。
例えば子供との面会を許さない旨取りきめていたにも関わらず、相手がどうしても会わせろと要求してきた場合など、この条項を以て拒否することができます。
その他の注意点
財産分与や慰謝料の請求には時効があります。
財産分与の請求は離婚後2年経過すると請求することができず、慰謝料の請求は離婚後3年で時効が消滅します。
そのため、金銭の授受に関する事項は先延ばしにすることなく、離婚協議書を作成時点ですべて取りきめておくことがポイントとなります。
また、離婚協議書をもとにして公正証書にすることでより高い証明力をもつことができ、支払いが滞った時には強制執行の手続きが可能となります。