離婚協議書の期限は?

離婚をする場合、特にお子さんがおられるケースでは養育費などの問題がありますので、当事者間で今後のことを細かく話し合っておかなければなりません。

これが口約束だけだと、どうしても先々トラブルに発展することが多くなってしまいます。

そのため取り決めたことをすべて書面にして残しておく、それが離婚協議書です。

離婚協議書を作っておけば、万一将来支払いなどに関するトラブルが起きて、裁判になったとしても離婚協議書が証拠になりますので有利です。

この離婚協議書に関して、期限などはあるのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるようですので、説明したいと思います。

養育費は原則的に子供が自立するまで

離婚協議書の内容としては、ほとんどの方が養育費、慰謝料、親権および監護権、財産分与などの項目を記載しています。

これから一人でお子さんを育てていく母親としては、もっとも重要なのが養育費でしょう。

離婚協議書には、養育費をいつまでどのような形で支払っていくか、ということを記載しますので、養育費に関してはそこに記載した期日が期限だと言えるでしょう。

通常一般的には、子供が成人するまでの期間、養育費を請求する場合がほとんどですが、高校卒業や大学卒業の時期に合わせる場合も多いです。

つまりは子供が就職して自立するまでの期間、と考えておくと良いでしょう。

離婚協議書の記載内容を細かく設定しておく

離婚協議書そのものに期限のようなものはありませんので、要は記載内容ごとに細かくいつまで、といった設定をしておくことが大事です。

前述した養育費に関しても、ただ単に成人するまでというのではなく、何年の何月までというように正確に決めておきましょう。

卒業に合わせて3月にされる方が多いようですが、何歳の誕生日まで、というように決めておくこともできます。

またもうひとつよく決められる項目として、子供との面会に関する内容があります。

会う頻度やその方法などを決めておくというのが一般的ですが、こちらは原則18歳になると、親権者の承諾なしに会うことができるようになりますので、実質的にはその段階で協議書の効力もなくなると考えてよいでしょう。

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