離婚協議書に応じてもらえない場合

旦那の浮気が原因で離婚をすることになりました。

離婚後の取り決めとして離婚協議書を作成したいのですが、旦那が作成に応じてくれません。
このような時にはどうすればよいでしょうか。

根気強く協定書作成に応じるように説得し、もし応じなければ離婚調停を利用することになります。

相手が応じない理由

奥様はこれまでに、ご主人に対して離婚協議書の作成に応じてほしいとどれくらい話ができているでしょうか。

相手が離婚協議書に応じてくれずに前に進めないというケースはしばしば見られ、そのうちの多くは「口約束ではだめなのか、自分のことが信用できないのか」と迫られて作成ができなくなるというものなのです。

しかし、離婚後に金銭の授受を伴う以上は、間違いのないように離婚協議書はきちんと作っておくべきです。

ご主人としても、自分の浮気によって離婚に発展している以上は、離婚協議書を作ることによって支払わなければならない事実が明確化することを避けようとしているのかもしれません。

口約束では言い逃れをされたり、約束を反故にされる可能性も考えられるので、離婚協議書は必ず作成しましょう。

離婚協議書の内容・書き方についてはこちらのサイトをご覧下さい。
離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方

まずは説得、最悪の場合は裁判

離婚協議書を作成することに応じなければ、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、それでもなお応じない場合には裁判という方法に訴えるという態度を明確にしましょう。

そのうえで裁判になった場合の金銭的・時間的損失を被るよりは、どうせ最終的には離婚協議書を作成することになるのだから今作成すべきであることを説得しましょう。

このように説諭すれば、常識的な思考の持ち主であれば、おそらく離婚協議書の作成に応じることでしょう。

もしそれでも断固として応じない態度で挑んでくるならば、裁判を起こすほかありません。

離婚後の人生を左右する離婚協議書の作成は離婚における最重要事項の一つであり、相手が応じてくれないからと言って泣き寝入りをすることだけは絶対に避けましょう。

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