離婚協議中に浮気発覚!
現在離婚協議中ですが、夫に新たに浮気相手がいることが分かりました。
離婚協議中に発覚した浮気の慰謝料はもらえないのでしょうか?
離婚協議中に新たな浮気相手がいた場合、その浮気に対して慰謝料が請求できるかどうかはケースバイケースです。
慰謝料が請求できないケース
離婚協議をしているということは、すでに夫婦関係が破たんしているとみなされます。
法律において、夫婦関係が破たんした以降は、事実上離婚をしていない状態であっても、異性と交遊することは不貞行為と見なされません。
したがって今回の事案において、ご主人と現在の浮気相手が離婚すると決まってから交際を始めたのであれば、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料を請求できるケース
ただし、お互いに離婚することを決めて離婚協議に入る以前からご主人と浮気相手に関係があった場合には事情が違ってきます。
離婚を決めるまでは夫婦関係は破綻しておらず、その時点での不貞行為は慰謝料を請求することができるからです。
しかしながら、離婚を決めるより前に遡って関係を立証するための証拠を集めることは困難である(浮気の現場を押さえることも、過去のこととなれば不可能です)ため、慰謝料請求も困難になると思われます。
ご主人としても、もし現在の浮気相手とは離婚決定より以前から交際があったとしても、請求される慰謝料の額を多くなることを嫌い、その事実を否定することが予想されるでしょう。
請求が可能なところへ請求しましょう
相談の文面を見るに、“新たな浮気相手がいることが発覚した”とおっしゃっていることから、離婚の原因にいたった理由はご主人が現在の浮気相手のほかに、離婚の原因となる浮気があったことと思われます。
離婚協議に入るにあたってご主人も以前の浮気に関しては認めていることでしょうから、その浮気に対する慰謝料をきっちりと請求することに重点をおかれることをお勧めいたします。