離婚の有責と養育費の関係性はある?

30代女性です。
夫の浮気がわかったので離婚を考えています。

子供もまだ小さいので養育費をもらわないといけないと思い、色々調べています。

その中でよくわからないので教えていただきたいことがあります。
養育費というのは、離婚の有責があるかないかで金額が変わってくるものなのでしょうか?

また、私の場合夫側に離婚の責任分請求額を増やしたりすることは出来るのでしょうか?

養育費は基本的に双方の話し合いによって決めますので、離婚の有責分を考慮することも可能です。

しかし、ご主人奥様双方の収入や基準の生活費をもとに決められますので、奥様が思われているような増額とはならないこともあります。

その対策として、慰謝料の検討をされる方法もございます。

養育費の決め方

養育費とは、子供が自立するまでの間、子供を監護(監督し保護すること)・教育するために必要な費用のことです。

監護しない親に対して監護する親が請求でき、監護しない親は養育費を支払う義務が生じます。

この養育費金額の決め方としては、まず夫婦間で話し合い、離婚協議で決まらなければ離婚調停などによって決められます。

この際、離婚の有責が考慮される場合もありますが、多くの場合は、支払う側と受け取る側の収入や基準の生活費などをもとに決められます。

ただし、それらの情報の集計や算出に時間が掛かりすぎるという問題があるため、近年では、双方の収入や子供の年齢などによって算出できる「養育費算定表」というものも利用されています。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒  知って納得離婚.com

養育費で十分でなければ、慰謝料請求も

養育費は子供が自立するために必要なお金です。
子供が受け取る権利がありますし、ご主人には支払う義務が生じます。

しかし、子供が自立するまでの長期間であることもあり、話し合いで金額を決める際に離婚の責任による増額を希望してもなかなかまとまらないケースもあります。

まとまらず、離婚調停となれば「養育費算定表」で決まった額となる可能性が高くなり、結果、増額は実現できないでしょう。

それならば、離婚の有責分は慰謝料として請求した方がまとまるかもしれません。
慰謝料請求も検討してみてはいかがでしょう。

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