離婚しないで夫に不倫の慰謝料請求
夫が不倫をしていました。
許しがたいことですが、離婚をしてしまえば私自身や子どもたちの今後の生活に支障が出てしまいそうなので、離婚は考えていません。
しかし、不倫相手には慰謝料請求をしようと考えています。
このような場合、離婚をしないで不倫相手から慰謝料を取ることはできるのでしょうか?
また、いくらくらい請求することができますか?
結論からいえば、不倫相手に慰謝料請求することはもちろん可能です。
「慰謝料」とは、奥様が負った精神的損害に対する賠償金ですので、離婚をするかしないかという問題とは別問題のこと。
請求自体に影響はありません。
奥様のような事情があるために、離婚をせずに慰謝料請求している方は多くいらっしゃいます。
ただ、離婚をしない場合は認められる慰謝料が少額になってしまうことが多く、その点は留意する必要があります。
下記にて、実際に裁判所で認められた具体的な事例をご紹介します。
事例1:認定50万円
- 相手女性は上司である夫と肉体関係になり数ヵ月の不倫交際をしていた。
- 相手女性は職場を辞職せざるを得ない状態となり、すでに「社会的制裁」を受けている。
- 上司である夫のほうが不倫に対して積極的だった。
- 最終的に離婚にまでいたらなかった。
事例2:認定80万円
- 相手女性は不倫だと知りながら2年間に渡り、夫と肉体関係を続けていた。
- 最終的に離婚にまでいたらなかった。
- しかし、2年間という期間は夫婦関係を破綻させるには十分な期間だった。
事例3:認定20万円
- 相手女性は妻がいることを知って数回の不貞行為をしていた。
- 夫には以前にも不貞行為の経歴があり、夫婦関係破綻という意味では弱いと判断された。
- 最終的に離婚にまでいたらなかった。
一般的に不倫慰謝料の相場としては50~300万円とされてはいますが、上記したように離婚にまでいたらなかった場合は、非常に少額となってしまうことが多くなっています。
さらに、不貞行為は旦那様と不倫相手との連帯責任とされていますので、旦那様よりすでに多額の慰謝料を受け取っている場合は、請求が認められない場合もあるので注意が必要です。