財産分与の割合は1:1?
夫と離婚をすることになり、財産をどのように分けたらよいのかと悩んでいます。
私たちは共働きですが、車とマンションを夫名義で購入しています。
貯金も50%はもらえると思っていますが、どのようになるのでしょうか。
財産は1:1で均等に分けられるのでしょうか。
財産分与の割合は必ずしも1:1である必要はなく、協議によって割合が決められます。
必ずしも1:1ではない
現在では、財産分与は原則として1:1またはそれに近い割合になっている傾向がありますが、これは必ず1:1で分けなければならないと言うことではありません。
かつては家庭における財産形成は夫の役目であり、妻は専業主婦であるという傾向が強かったため、妻の財産分与の割合は3割程度になりました。
しかし、この観点から考えるのであれば、今回の事案では奥様も働いていらっしゃると言うことですので、専業主婦の場合よりも財産形成での貢献度は高いと考えられます。
そのため、奥様も財産形成の上で十分な貢献をできる収入を得ていると判断された場合には、1:1になることは十分にありますし、むしろ奥様の方が高い収入を得ていると言うのであれば、奥様の方が高い割合で財産分与を受けられる可能性もあります。
夫名義になっている財産について
ご主人の名義で購入している財産はご主人のものとなると思われがちですが、ご主人名義の財産についても婚姻中に奥様の収入をはじめとする力添えもあって取得した財産と判断される場合には、財産分与の対象となります。
貯金の分配に関しても、基本的にはこの観点の元に判断されます。
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離婚時に損しないために!財産分与についてまとめ
これらの割合は当事者間での話し合いによって決められることを基本としますが、もし適正な判断ができないときには、どれくらいの割合で分けるのが妥当であるか、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
その結果適正と判断される割合に当事者のいずれかが納得できなかった場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることになります。