調停中の不貞行為で慰謝料を取るために証明すべきこと
離婚調停中に、妻が他の男性と交際をしており、肉体関係もあるという情報を仕入れました。
このことを理由に、慰謝料を請求できないかと考えております。
離婚調停中の不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには、どのようなことを証明できればいいのでしょうか?
なお、離婚を切り出したのは妻のほうです。
離婚調停とは、離婚についてお互い話し合う場所であり、まだ夫婦であることには変わりありません。
奥様がほかの男性と交際すればそれは、「浮気」になります。
それを理由に慰謝料の請求をするのならば、不貞行為の証拠が必要です。
早いうちに立証能力のある証拠を手に入れるために、探偵や興信所を利用することをおすすめします。
注意すべきことですが、奥様が「夫婦関係は破綻していた」と、主張するケースがあります。
夫婦関係が破綻していれば、浮気と認められない可能性があるからです。
これを覆すための証拠を準備しておく必要もあります。
調停中の浮気も「不貞行為」として認められる
調停中に浮気をして肉体関係があった場合には、不貞として認められます。
調停中であっても、夫婦関係は継続しているのです。
一般の離婚の慰謝料請求と同じように、確実な「不貞の証拠」が必要になるので、自分で集められる不貞の証拠は集めておきましょう。
それを元に探偵や興信所に依頼して、ホテルの出入りの写真など、いくつかの確実な証拠を揃えてもらうことをおすすめします。
夫婦関係の破綻はなかなか認められない
不貞の証拠を取り慰謝料請求をするとき、「夫婦関係の破綻」を理由に慰謝料から逃れようとしたり、減額を主張してきたりするケースがあります。
しかし、もしお互い、もしくはどちらかの思いが冷めていたとしても、「夫婦関係の破綻」はなかなか認められません。
しかし、やはり「破綻していなかった」という一定の証拠が必要になりますので、相手が夫婦関係の破綻を主張してきたときのために、証拠を取っておきましょう。
一緒に家族旅行に行った、子どもの行事に参加した、買い物に行った、家で一緒にDVDを観た、など、証拠になる可能性があることはすべてメモし、写真やレシートを取っておくのです。
単身赴任だった場合には、電話の通話記録や掃除や食事の世話をしてもらったことが有効になります。
事実、このような夫婦のやりとりがあったのであれば、「家庭内別居状態だった」の主張を崩すことは、たやすいことです。