詐欺罪の告訴をお考えの方へ
詐欺の被害にあった場合、相手を訴えたいと思うのは当然です。
告訴には民事告訴と刑事告訴があり、民事告訴を行うのは、主に加害者に被害額を返してもらうため。
そして、刑事告訴は犯人に刑法等に基づく刑事罰を与えるために行うものです。
被害者が警察署に告訴状を提出するのが基本
刑事告訴は、ほとんどが警察署に告訴状を提出することにより行います。
提出先は主に、犯罪が行われた土地、あるいは被害者の現在地を管轄する警察署となります。
刑事告訴を行うのは、被害を実際に被った被害者、あるいは被害を受けた会社の代表者です。
被害者が未成年の場合は、親権者である父母等も法定代理人として告訴を行うことが可能です。
警察はその告訴状の記載内容を検討し、受理・不受理を決定します。
受理されるためには告訴状等が要件に適合したものでなくてはなりません。
告訴状には犯罪事実と、処罰を求める意思を
告訴状には、最低限以下のような記述を行う必要があります。
【犯罪事実の申告】
犯人がどのような手口であなたを「騙し」、あなたがそれによって「錯誤」に陥り、いくらの財産を相手に提供したのかを、日時、場所等とともに示します。
詐欺罪の構成要件に合致させることを意識し、一つ一つの事実を、ポイントをついて記載する必要があります。
【処罰を求める意思表示】
捜査機関に対する被害事実の供述をするだけではなく、犯人の処罰を求める旨の記載をする必要があります。
これは、単に被害事実を述べる「被害届」とは異なる点です。
証拠があるかないかで対応が異なる
警察は、詐欺事件の告訴状を受理したがらない傾向があります。
告訴を行うときは、上記の告訴の要件を具備した告訴状を用意することは当然として、警察を動かすための工夫が必要です。
まず、刑事告訴は犯人不詳のままでもできますが、特定されていたほうが、効果が高くなるのが現実です。
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また、犯罪の日時・場所・態様・罪名などを特定するために、告訴状に記載された事項を証明する資料を提供できるかどうかがポイントとなります。
弁護士ら法律の専門家の意見も聞きながら、告訴状が受理され、積極的に捜査に動いてもらえるような告訴の仕方を検討する必要があるでしょう。