詐欺を訴えるには
詐欺の被害にあってしまい、大きな財産を失いました。
このまま泣き寝入りすることに我慢なりません。
犯人を訴えたいと思っています。
訴えるためにはどうしたらいいのでしょうか?
訴える場合、「刑事告訴」するか、「民事訴訟」を起こすかという違いがあります。
質問者様がどのような目的で訴えを起こすのかにより、どちらになるかは異なります。
もし、詐欺によって奪われたお金を取り戻すことが目的であれば、民事訴訟を起こしましょう。
訴訟を起こすためには弁護士の協力を得て、証拠を集めるところから始まります。
十分な証拠が揃った後、訴状を裁判所に提出します。
刑事告訴は罪そのものを問うことができますが、返金を求めることはできず、立証能力のある証拠も必要となり、非常に難易度が高いものになってしまいます。
刑事告訴しても金銭返還はない
刑事告訴するには、被害届を出し、決定的な証拠を提出しなければなりません。
証拠が不十分な場合は刑事上の事件とは認められず、告訴することさえできません。
また、もし刑事告訴することができても、問われるのは「罪」についてのみであり、金銭の返還を求めることはできないのです。
もし質問者様が「お金は戻ってこなくとも罪を認めて欲しい」と考え、かつ、詐欺に用いられた契約書などの強い証拠を用意することができれば刑事告訴を考えることもできますが、金銭の返還を考えるのであれば、民事訴訟で争うほうがよいでしょう。
民事訴訟でも証拠は必要
民事訴訟でももちろん証拠は必要ですが、民事で決定付けられるのは「罪」ではなく、契約の取消や不法行為による賠償です。
目に見える決定的な証拠があればもちろん有利ですが、細かな記録や、関係する人間の証言なども大きな影響を及ぼします。
弁護士に相談し、どんな証拠や情報を揃えるべきかを考えていきましょう。
なお、民事訴訟を起こすためには、原則として訴える相手の「住所」がわかっていなければなりません。
弁護士、探偵の力を借りながら住所も突き止め、民事訴訟を行う準備をする必要があります。