詐欺の被害届の出し方
詐欺の被害に遭い、悔しい思いをしています。
一刻も早く、警察に加害者を逮捕して欲しいです。
現在、被害届を出すことを考えているのですが、詐欺の被害届はどこに、どうやって出せば良いのでしょうか。
また、被害届を出すとどういった対応をしてもらえるのでしょうか。
「被害届」は、事実を記載した上で近くの警察署、交番で提出します。
犯罪行為がある場合、警察は犯人の逮捕に向けて捜査を行うことになります。
ただし、警察が被害届を受理し、捜査するまでにはハードルがあります。
事実を記載した書面を警察署・交番へ提出
被害届は、犯罪行為に遭ったと考える方が、被害の事実を記述して提出するもの。
提出先は、交番や警察署です。
警察署などで聴取を受けながら作成することもできますので、被害を受けた日時や場所、被害金額等を届出の前に整理しておきましょう。
基本的に、警察には犯罪を捜査する義務があります。
被害届が犯罪行為をつかむきっかけとなれば、捜査が開始し、犯人の逮捕に向けて動いてくれるでしょう。
また、被害届ではなく、刑事告訴を行うことで、より強力に捜査を促すこともできます。
詐欺事案では警察はなかなか動いてくれない
しかし、警察の人員には限りがあり、現実的には捜査になかなか動いてくれません。
詐欺はお金のやり取りが伴うため、民事上の商行為や金銭の貸し借りなどとの線引きが難しく、犯罪行為の存在があると認められない傾向があるのも事実です。
詐欺のケースについて、「民事不介入」などの理由をつけて警察が被害届を受理してくれないケースもあります。
被害届を受理してもらい、さらに調査を開始してもらうためには、犯罪行為が明らかであることを認めてもらう必要があるのです。
専門家に依頼し、警察を動かす被害届を作成
警察に確実に受理されるような被害届を作成するため、弁護士や行政書士等、法律の専門家に書面作成のためのアドバイスを受けたり、届出の代理・書類作成の代行を依頼するという方法もあります。
また、捜査を確実に行ってもらうためには、犯人を特定し、証拠になるようなものをできるだけ揃えて犯罪行為の存在をはっきりさせておくのがベストです。
探偵等が作成した調査報告書なども、重要な証拠となりえます。