行方不明者の保険金はどうなる?

父が行方不明の状態にあります。
今まで母とともに、なんとか家計をやりくりしてきましたが、非常に苦しい状態です。

父には生命保険の契約があるのですが、行方不明では死亡保険金を受け取ることはできないのでしょうか。

死亡保険金は、被保険者が死亡した時でなくては受け取れません。

しかし、7年間以上生死が不明である人については「失踪宣告」を受けることで法律上死亡したとみなすことができます。

失踪宣告を受けた場合は、死亡保険金を受け取ることができます。

死亡と「みなし」、保険金を受け取る

生命保険金が受け取れるのは、被保険者が死亡したとき。
行方不明状態の場合は、死亡したとはいえないため、死亡保険金は支払われないことになります。

しかし、7年間生死が不明の場合、家族などが申請を行い「失踪宣告」を受けることで法律上死亡したとみなすことができます。

失踪宣告を受けた場合は死亡届を提出することができますので、保険金の受給も可能です。

7年間生死が不明であるということが要件ですから、家に帰ってきていなくても、手紙や電話などで生きていることが確認できている場合は認められないことに注意しましょう。

また、宣告後に失踪者が帰って来るなど、生きているということが判明した場合、失踪宣告を取り消さなければならず、保険金の返還義務が発生します。

ただし返還するのは「現に利益を受けている限度」とされています。

遊興などに使ったお金を返す必要はありませんが、生活費などは「現に利益を受けている(いま存在している利益)」とされ、残金とともに返さなければなりません。

保険金を受け取るために注意すべきこと

生命保険は原則として、被保険者が死亡するまで保険料を支払っていなければ保険金は受け取れませんので、失踪中の7年間の間も保険料を支払う必要があります。

そして、もう一つ注意したいのが「時効」です。
生命保険の死亡保険金の請求権は、契約内容にもよりますが、死亡から3年で時効となります。
失踪宣告で死亡とみなされるのは、生死不明から7年が経過した日。

つまり、10年以上行方不明の場合は時効の問題が発生する可能性があります。

ただし、時効が適用されるのは、保険会社が「時効なので払いません」との意思表示を行った場合。

時効期間を過ぎていても、請求すれば支払ってもらえることも多いようです。

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