行方不明者に強制認知させる方法は?
「恋人に妊娠したことを告げたら、行方不明になってしまった・・・」
ひどい話ではありますが、ありえないことではありません。
父親が認知しなければ、結婚前にできた子どもは「嫡出でない子」として父のいない子になってしまいます。
当然、父親に養育費を請求することもできません。
そうならないよう、行方不明の父親を相手に強制認知を迫ることはできるのでしょうか?
裁判で認知させる「強制認知」
認知には、父親が任意に行う『任意認知』、裁判所が親子関係を認める『審判認知』、訴えて強制的に親子関係を認めさせる『強制認知』があります。
認知の手続きとしてはまず任意認知を求め、相手が応じない場合は裁判所に調停を申立て、審判認知を目指すという流れになります。
父親が行方をくらましているなど、調停に応じない場合にとる最後の手段が、裁判による『強制認知』です。
行方不明者に強制認知させる3つの方法
行方不明を相手に強制認知の訴えを起こすには、以下の3つの方法があります。
- 相手を何とかして見つけだす。
- 公示送達により強制認知の訴えを起こす。
- 失踪期間が7年以上経過した時点で失踪宣告を行い、相手を死亡扱いにする。
まずは相手を見つけだすことを試み、なかなか見つからなければ裁判による強制認知を目指すことになります。
強制認知における立証は難しい
相手不在の裁判は通常自分有利に進められますが、強制認知の場合はそうはいきません。
強制認知の裁判では、相手と子どもが親子の関係にあることを立証しなくてはいけませんが、相手が不在だとそのために利用できる証拠が限られるからです。
親子関係を認めさせる方法として最も確実なものはDNA鑑定ですが、相手が不在では行うことは困難です。
一応、相手の体毛などが残っていれば鑑定することは可能ですが、今度は「その証拠が本物であること」を立証しなくてはならないからです。
相手の親族や身内との鑑定も可能ですが、本人の場合より確度が落ちる上、必ず協力してもらえるという保証もありません。
行方不明者相手の強制認知は不可能ではありませんが、当人が見つからない限り難易度は高いということを頭に入れておきましょう。
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