行方不明者に内容証明を送りたい
債権には時効がありますが、時効を一時的に中断、延長するための最も簡単な方法として、債務者に「内容証明郵便」を送るという方法があります。
なぜ内容証明を送るのか?
債務者に債務が存在する旨を伝え、支払いを督促することで債権の時効を6ヶ月延長することができるのです。
伝える方法は自由ですが、後で証拠を残すために内容証明を用いることが一般的です。
債権の時効を正式に中断するためには、『裁判上の請求』を行わなくてはならないため、内容証明の送付から6ヶ月以内に裁判所に訴訟や支払督促などの申し立てを行います。
債務者が行方不明になってしまったら
夜逃げなどで債務者が行方不明になってしまえば、内容証明をどこに送ったらいいのかもわかりません。
時効の中断もできなくなるため、何もせずそのままにしてしまえば債権はいずれ時効を迎えてしまうでしょう。
債務者を見つけ出せるかが鍵
内容証明は、あくまでも「手紙を出した」という事実を国が保証してくれるものに過ぎません。
送る方法自体は普通の手紙となんらかわりはないため、債務者が行方不明のままでは内容証明を送ることは事実上不可能です。
確実な方法とはいえませんが、まずは債務者の家族、友人などに本人の行方を尋ねてみるといいでしょう。
親しい人には居場所を伝えていることも考えられますし、こちらの事情を話せば協力してくれる可能性もあります。
ただし、「債務から逃げるために自ら行方不明になっている」場合はそうはいきません。
本人もできるだけ他人に見つからないように行動するはずですし、債務者の身内や友人も協力的とは限りません。
そうした自力での捜索が難しいケースでは、プロに捜索を依頼することも考慮しておいたほうが無難でしょう。
内容証明は、債権の時効中断のためにはとても有効な手段ですが、有効に活用するためには債務者の行方を知ることが不可欠です。
債権をしっかり回収するためにも、ひとつひとつのステップを確実にこなしていきましょう。