行方不明者から慰謝料を取ることはできるの?
夫の不倫や暴力を原因に離婚した場合、慰謝料について取り決めることが多いと思いますが、元夫が支払いをしてくれるとはかぎりません。
最も受け取りが困難となるのが、元夫が引っ越してしまい行方がわからなくなるケースです。
行方不明になった相手に慰謝料の請求はできるのでしょうか。
債権があっても請求できない状態に
慰謝料を受け取る人は、請求権を持っているわけですから、法的に請求できることはいうまでもありません。
しかし「請求」の一般的意味は、電話なり手紙なりで「支払え」と催促すること。
現実的に、相手が行方不明の場合請求は難しいでしょう。
債務者を訴えて裁判で請求することは、相手が行方不明でもできます。
しかし、相手の居場所が分からなければ「○万円を支払え」という判決が出たとしても、結局は回収ができず、訴訟費用を負担しただけで泣き寝入り、ということにもなりかねません。
相手の両親が最も重要な人物
請求をするには相手の居場所を特定することが最も重要です。
まずは、元夫のことをよく知っている人に、居場所を知っていないか確かめてみましょう。
その際、キーパーソンとなるのが元夫の両親。
結婚時代の「嫁舅・嫁姑」関係にもよりますが、気持ちを素直に話すことで解決の糸口がつかめることが多いようです。
息子の居場所を教えてくれたり、連絡を取ってくれたり、場合によっては両親の意思で立て替えてもらえることもあります。
ただし注意して欲しいのが、成人している息子の債務については、両親は慰謝料の連帯保証人になっている場合(少ないと思いますが)でもないかぎり支払い義務はないこと。
怒りに任せて、責任のない親を責めるのは慎むべきです。
今後、協力関係を築く可能性がなくなってしまいます。
情報をできるだけ揃え、最後の手段は探偵
また、元夫の本籍地の戸籍(附票)を取得して、住民登録がどこにあるか調べるという方法もあります。
しかし、住民票を移していない場合はこの方法では住所はわかりません。
打つべき手を打っても手がかりがつかめない場合は、探偵など人探しの専門家に相談するなどの方法を検討しましょう。