結婚詐欺慰謝料の相場はいくら?

結婚を約束していた彼から、別れを切り出されました。

結婚式場の予約までしていたのに、彼のご両親がどうしても結婚を許してくれず、彼も押し切れなかったようです。

反対された理由も私自身が納得できるものではなく、悔しい思いでいっぱいです。

心の傷を慰謝料として請求したいのですが、慰謝料はどれぐらいもらえるものなのでしょうか?

結婚をちらつかせて金品をだまし取る『結婚詐欺』や、金品の授受は発生していないが結婚の約束を反故にされる『婚約破棄』『婚約不履行』。

いずれも精神的苦痛はとうてい他人には推し量れないものです。
精神的な苦痛に対して支払われる「慰謝料」の相場はどれぐらいでしょうか。

慰謝料の相場は30万円から200万円

交際開始から婚約、そして婚約破棄に至るまでの経緯は人それぞれ、破棄する側や破棄される側の経済状態も影響します。

それだけ請求できる慰謝料の金額にも幅がありますが、大部分のケースが30万円から200万円までの間におさまるようです。

過去の判例を見てみると、婚約破棄に至る正当な理由がない(破棄される側に非がない)ほど高額な慰謝料を請求しています。

また慰謝料とは別に、婚約破棄に至るまでの金銭的損害に対し、損害賠償を請求できる場合もあります。

結婚式場のキャンセル費用や新居の準備金などがこれにあたります。

ただし、あまりにも法外な金額を請求した場合、「示談」や「和解」では終わらずに、「調停」や「訴訟」へ進んでいくことになります。

それだけ金銭的、時間的、精神的負担が増えていきますので、上記の相場あたりに請求額を収め、当事者間で解決されたほうがよいでしょう。

慰謝料の請求に必要な2つの条件

「ただ心が傷ついたから」といって、誰でも慰謝料を請求できるわけではありません。

「婚約していたという事実を証明する証拠があること」「婚約破棄の不当性を証明する証拠があること」という2つの条件が必要です。

慰謝料を請求する場合は、できる限りの証拠をそろえたうえで、弁護士に相談されることをお勧めします。

今は幸せの絶頂から急に奈落の底に落とされた状態で、冷静に物事を判断できないかもしれません。

しかし、すっぱりと気持ちを切り替えるために、慰謝料が助けになることもあります。

これからの長い人生、素敵なパートナーにめぐり会えることをお祈りしています。

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