結婚詐欺の復讐をしたい
結婚詐欺にあってしまいました。
相手とは一緒に結婚式場を見学したりしていたのですが、会えない期間が半年ほど続いたと思ったら、その間に別の女性と結婚していたのです。
いままで積み上げてきたものが一度に崩れ去ったような気がして、悔しくてたまりません。
お金も貸してあります。
なんとか相手に復讐したいと考えていますが、何か方法はあるでしょうか?
恋愛感情につけ込んで、金品をだまし取る『結婚詐欺』。
相手は、「家族が入院した」「転職するための就職活動費用」などと、さまざまな理由をつけてお金を引き出させます。
「いずれ一緒になる相手だから」と借用書も作っていない場合が多く、途方に暮れる方も少なくありません。
しかし詐欺罪として立件するためには、一定の条件を満たす必要があります。
「最初からだます意志があったか」がポイント
『詐欺罪』とは「金品をだまし取る」犯罪のことです。
「金品を得るために、はじめからだますつもりで近づいた」という加害者側の故意を証明できなければ、成立しません。
たとえば、「同時に複数の人と交際していたにも関わらず、その期間に婚約指輪を贈られた」など、わかりやすい証拠があればいいのですが、なかなかそういうわけにもいきません。
それでも、メールや金銭の振り込みをした場合の控や通帳など、できる限りの証拠をそろえましょう。
共通の友人など、まわりの人たちに根回しをしておくのもいい方法です。
なお、食事や旅行の代金をあなたが立て替えていた場合は、「同じ空間を共有していた」として金銭授受とはみなされませんので、注意が必要です。
弁護士に相談してみましょう
『詐欺罪』としての立件が難しくても、『民事訴訟』という方法もあります。弁護士に相談してみましょう。
民事訴訟に関してはこちらのサイトをご覧下さい。⇒裁判所|民事訴訟
弁護士からの内容証明郵便が届けば、当然相手の家族も目にすることになりますので、『制裁』という意味ではそれだけでも効果的な方法です。
実際に訴訟をおこすかどうかは、弁護士に相談しながら、被害金額と訴訟にかかる金銭(弁護士費用など)、勝てるかどうかの見込みなどを見極めて決められるとよいでしょう。
いくら「だまされて悔しいから」といっても、相手の個人情報や写真などをネットにさらしたりしては、あなたのほうが罪に問われてしまいます。
また、知らされている名前や生年月日が嘘である可能性もあります。
プロに相談しながら、冷静に対応しましょう。