結婚前の浮気の慰謝料は請求できますか?

婚約、妊娠中の20代女性です。
妊娠を機に彼とは婚約することになりましたが、お付き合いしている時にも何度か浮気されたことがあって、何度となく破局の危機がありましたが、それは乗り越えてきました。

しかし、私の妊娠が分かり、婚約までしたので、もう彼の浮気も落ち着くだろうと安心していた時、また彼は浮気をしたようです。

これ以上は彼を信用していく事ができないため、婚約破棄することにしました。
赤ちゃんは産みたい思いもありますが、経済的なこともあり中絶も考えています。

妊娠中ですが、中絶費用の他に婚約破棄の慰謝料も請求できるでしょうか。

婚約破棄と妊娠中絶をお考えとのこと。

非常に残念でしょうが、今後のことも考えた判断ですから、やむを得ないことでしょう。
さて、中絶費用と慰謝料の請求というご質問ですが、これはもちろん可能となります。

慰謝料の金額の算定について

慰謝料の算定というのは、事例ごとにさまざまですが、基本的には婚約破棄の事由の如何によって左右されることとなります。

まず、今回の場合には彼の浮気という彼の側に責任のあることですから、慰謝料の請求は可能となります。

また、妊娠中ということも鑑みて、精神的苦痛は大きく、基本的には慰謝料の増額も出来ると見て間違いありません。

慰謝料の算定は、お付き合いの深さや被った精神的な苦痛によって決まります。
彼の子を身ごもっていることから、肉体関係もあったということになりますので、これも算定の基準に入ります。

慰謝料の請求の前に

慰謝料の請求の前に、彼の婚約の証拠と浮気の証拠とを揃えておきましょう。
婚約の証拠は互いの両親への挨拶や結納、勤め先への報告や指輪などが相当します。

それに加えて、婚約破棄の原因となった浮気に関する証拠も必要となります。
これによって慰謝料の金額が変わることがあるからです。

彼と浮気相手に肉体関係があることの証拠はメールのやりとりやホテルへの出入りの写真などが明確です。

また、浮気をしていたということなので、浮気に対しての慰謝料の請求ということも可能となります。
いずれにせよ、証拠を確実に押さえることが重要です。

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