簡単な離婚協議書の作成方法

離婚の際に当事者間で話し合った取り決めが、後になってくつがえされたり約束を守ってくれなかったり、といったトラブルはよく起こることです。

その場合、口約束だけですとなんの証拠も残っていませんので、結局は泣き寝入りということになってしまいかねません。

そこで役立つのが離婚協議書です。

文書にして残しておくことで、万一のトラブルの際にも約束の証明と公正な判断ができます。

どんなに相手のことを信用できると思っていても、必ず作成しておきましょう。

それでは簡単な離婚協議書の作成方法を説明していきます。

離婚協議書には特定の書式等はありません

「協議書」なんて名前が付いているので、なんとなく作成が難しいのでは?と思われる方も多いでしょうが、実は離婚協議書の作成は思ったよりも簡単なものなんです。

まず書式に関して、特に法律上の決まりがある訳でもなく、あくまでも当事者間の取り決めごとがしっかり分かる内容であれば、それで成立するのです。

例えば自筆でもパソコンを使っての作成でも構いませんし、縦書きや横書きの別も問われません。ただ一般的には横書きで作られる場合がほとんどです。

当然ですが離婚協議書は当事者がそれぞれ1枚ずつ保管しておきます。
つまり2枚作成する必要があるということです。

作成する上での注意点について

自分で作成する場合は、ヘタに難しい用語を使おうとすると意味が変わってしまったり、逆に意味に捉えられたりするような文になってしまうことがあります。

畏まった文章にする必要はありませんので、分かりやすく書くことを重視しましょう。

また署名は基本的にそれぞれが自署で、印鑑は実印を使うのが一般的です。

気をつけたいのが、作成中に書き間違えたりした場合です。

訂正印によって訂正することはできるのですが、そのやり方が間違っていたりすると、協議書そのものの効力がなくなってしまうこともありますので、できれば作りなおすことをおすすめします。

作成に関して不安のある方は、専門家に依頼するというのもひとつの方法です。

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