社員が失踪した場合の対応

会社と社員間のトラブルで意外とよくあるのが、社員が突然失踪して行方がわからなくなるケースです。

連絡がつかない場合は解雇を検討することになるでしょうが、解雇が有効なのか、もし社員が戻って来た時に問題にならないかなど、はっきりしない点が多く心配になるものです。

社員が失踪した場合、どういった対応をするべきなのでしょうか。

適正な手続きがなくては解雇無効となる

まず、解雇の問題を別として、本人が無事であるのかということをできるかぎり確認しておきたいものです。

携帯への連絡、自宅への訪問、身元保証人への連絡で、本人の居場所をつかむようにしましょう。
それでも見つからない場合は、その社員の処遇を考えることになります。

社員が無断欠勤を続けている場合、労働契約を履行することができないのは明らかなので、正当な解雇事由となりえます。

しかし、その場合でも適正な手続きを踏まなくては、解雇権の濫用とされ、無効になることがあるのです。

解雇の意思表示をする相手がいない

問題は、解雇の意思表示をする相手がいないということです。

解雇をするには、就業規則等に解雇事由が明示されていること、また原則として解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いを行うことが必要です。

相手の居場所が分からなければそれらの手続きもままなりません。

解雇予告、解雇予告手当の支払いなしに解雇するには、労働基準監督署に申請し、解雇予告除外認定を得る方法があります。

「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告等を行わなくても即時解雇が可能です。

解雇ではなく退職の手続きを取る方法も

また、就業規則に一定期間の無断欠勤が続いた場合は退職となる旨を記載していれば、解雇ではなく自主的な退職として処理することができます。

無断欠勤の期間については、2週間から1ヶ月くらいであれば合理的といえるでしょう。
そのような規定がない場合は、会社の籍を外すことは困難となります。

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ひとつの方法としては、保証人等に連絡した上で、ひとまず退職処理をしてしまうこと。

現実問題として、そのような場合に戻ってきた社員が効力を争うことは少ないといえます。

ただし、この方法で処理した退職の効力が争われた場合には、不利になることも予想されますので、社員が戻ってきて、職場に復帰することを希望した場合は、改めて対応を考える必要が出てくるものと思われます。

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