示談で不倫の慰謝料を認めさせる手順

夫の不貞行為について浮気相手に慰謝料を請求したい場合は、示談交渉の時に慰謝料を認めさせるのが一般的です。

そのためには、法的に有効な内容で示談書を作成し、不倫自体を認めさせる必要があるといえます。

いくら口約束でお互いの合意があったとしても、いつ反古にされるかはわかりませんので、しっかりと書面に残しておくようにしましょう。

示談書は必ず自分か、自分が依頼した人が作成

示談書は基本的にどちら側が作成をしても問題はありませんが、必ず自分側(自分自身か、自分が依頼した人)で作成するようにしましょう。

これには理由があり、相手側に自由に内容を作成されてしまうと、こちらに有利な条項を盛り込むことができないからです。

さらに、相手には不倫をしてしまったという後ろめたさが少なからずありますから、こちらが有利な条項を盛り込んでいても、それに同意せざるを得ないという心理に乗じることが重要です。

示談書必須の4条項

示談書には必ず下記の条項を盛り込むようにしましょう。

  1. 事実関係(不倫の事実があったことと、それに対して精神的損害が発生していること)
  2. 慰謝料について(上記損害に対する慰謝料として○○万円支払う旨と、支払い方法)
  3. 私的関係を断つ意思表示(今後一切、旦那様との私的関係を持たせないため)
  4. 他の場所における債権債務の不存在(本件について、示談書の内容以外では揉めないことを確認)

これらの条項が記載されていれば、不倫の事実と慰謝料を認めさせることが可能です。

示談書を「公正証書」として残す

上記したような内容で示談書を作成し、あとは相手に署名捺印をもらうことで慰謝料を認めさせたといえます。

また、公正証書として残しておくことで、慰謝料の支払いが滞ったときには裁判手続きをせずとも強制的に支払いをさせることができます。

公正証書を作成するには通常、当事者双方が公証役場へいく必要がありますが、相手からの委任状をもらえれば、一方が出向くだけでも作成ができます。

より確実に慰謝料を支払わせるためには、示談書と一緒に公正証書を作成するための委任状ももらっておきましょう。

このような手順を踏んでいけば、最終的には慰謝料を認めさせることが可能です。

示談書は確かに相手の合意がなければ法的に有効な書面にならないので注意が必要ですが、譲歩もほどほどにして、相手に慰謝料を認めさせるという強い気持ちは忘れないようにしましょう。

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