知らない人の待ち伏せがしつこい!訴えることはできますか?
自宅から最寄り駅までの道のりで、しつこい待ち伏せにあっています。
場所や時間をしばしば変えながら、ほぼ毎日自宅と駅との往復をストーキングしているようです。
チラッと姿を見たことはあるのですが、待ち伏せしている男はいつも同じ人物みたいです。
警察に相談しましたが、「その程度の被害では扱えない」と門前払いされてしまいました。
迷惑ですし、頭にきたので民事裁判で訴えてやろうかと思うのですが、待ち伏せの被害を訴えることはできるのでしょうか?
待ち伏せは、ストーカー規制法の対象となる犯罪です。
こうしたストーカー行為に対しては、通常警察に被害届を提出するか、告訴するという方法が取られます。
ですが、今回のケースのように被害の程度から警察に相手にしてもらえないこともあります。
そうしたときに取る第三の手段が、民事裁判で損害賠償請求を行うことです。
民事裁判では、損害賠償請求を行う
ストーカー規制法は刑法ですので、民事裁判に適用することはできません。
民事で待ち伏せを訴える場合は、「待ち伏せ行為によって、こういう被害が生じた」として損害賠償を訴えるという方法が一般的です。
そのためには、具体的な被害実態を示す必要があります。
たとえば・・・
- 待ち伏せを避けるため通勤路を変えたため、交通費が増えてしまった。
- 待ち伏せ対策に監視カメラなどの防犯グッズを買い、費用が発生した。
- 精神的苦痛を受け、病院に通ったため医療費がかかった。
こうした金銭的、精神的な被害が考えられます。
面談禁止の仮処分
「賠償だけでなく、待ち伏せ行為そのものをやめさせたい」という人には、裁判長から『面談禁止の仮処分』を出してもらう方法があります。
これは『待ちぶせ犯』が「あなたに近づいてはいけない」と定める処分で、もし破った場合は、刑事罰に問われることもあります。
面談禁止の仮処分を求める場合は、弁護士を通じて裁判所に申立てを行う必要があります。