盗聴で被害届を出せますか?
アパートの部屋の中を、盗聴されているようです。
自力で調べたのですがどうにも見つからず、警察に相談しようと思っています。
警察に相談することで、盗聴を理由に被害届を出すことはできますか?
被害届を出せるとしたら、警察はどんな対応をとってくれるのでしょうか?
まず、盗聴されていることが分かれば、すぐにその状況を警察に相談しておきましょう。
その時点で被害届を出すことはできませんが、その後の処置によっては二次被害を防ぐことができます。
どのようなケースで警察に被害届を出すことになるか、警察の対応と流れを説明させていただきます。
まずは盗聴器を発見すること
警察に被害届を出すためには、盗聴器が確実に仕掛けられていることを、はっきり証明しなければなりません。
どのようなタイプの盗聴器か、盗聴の目的が分かれば、被害届は出しやすくなります。
「被害届」とは、犯罪による被害があったことを、警察などの捜査機関に申告する届出です。
被害届を出してから、必要ならば犯人に対して、起訴や処罰に対しての対応をすることになります。
盗聴の被害の実証がなければ被害届を出せない
確実に盗聴されているという証拠がなければ、警察に被害届を出すことはできません。
盗聴器を仕掛けてからの、犯人の動きを知ることも必要です。
盗聴器を仕掛けるためには、無断で家や部屋に入ることになります。
電池式の盗聴器なら、ある程度の周期で電池交換が行われるはずです。
無断で家に入ったのなら、住居侵入罪に問われます。
これらは証拠と共に被害届を出すことにより、ほかにも被害がないか、警察が取り調べをすることになります。
発見だけでなく、その後の対応が必要
盗聴器の発見に関しては、信頼と実績のある業者に依頼することが大切です。
しかし、盗聴器を発見しただけでは、何の解決にもなりません。
犯人を特定することが最も重要です。
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盗聴器の発見・犯人探しをしたい時は
確実な証拠があれば、警察に被害届を出すことができます。
住居侵入罪、または未遂、電波法違反などでの起訴も可能です。
住居侵入罪における求刑は、懲役1~4年ほど、判決は懲役1~3年、執行猶予1~4年ほど。
前科がなかったり、数百万の慰謝料を支払うことにより、執行猶予になるケースが多いようです。
自分で証拠を集めるには、身の危険も考えられますので、探偵に依頼するなどの方法も考えてみましょう。