浮気相手と行方不明になった夫を訴えたい
30代女性です。
昨年うちの旦那が不倫をしつづけたあげく、浮気相手といなくなってしまいました。
旦那が不倫をしていたのは以前から知っていたのでもう旦那への愛情はありませんでしたし、旦那も私とはもう離婚して不倫相手と結婚しようと思っている感じでしたので離婚も時間の問題だと思っていました。
それがいきなり二人で出て行ってしまい行方不明となっている自分勝手な行動に怒りが収まりません。
旦那が行方不明でも裁判離婚に訴えることは出来ますでしょうか?
ご主人と浮気相手の身勝手な行動、奥様の心の痛み、心中お察しします。
結論から申しますと、ご主人が行方不明のままでも裁判離婚で訴えることは可能です。
その手順について説明させていただきます。
行方不明のままの裁判離婚は、その期間によって手続きが多少異なりますが、奥様の場合、昨年ということで3年以内の場合の手続きについて説明させていただきます。
裁判離婚を行う
ご主人の行動は、民法上の「悪意の遺棄」にあたり離婚が認められる原因の1つです。
そこで裁判離婚となる訳ですが、通常行う調停は相手が行方不明で出来ないため、即裁判が可能となります。
即裁判となれば、まず弁護士に相談し裁判離婚の訴状を作成してもらいます。
訴状は当然ながら渡せませんので、渡す代わりに公示送達を行います。
公示送達というのは、訴状を裁判所の掲示板に掲示することで、相手が見ても見なくても有効で2週間後から自動的に裁判が進むための手続きとなります。
裁判の際には、行方不明という証明が必要ですので、必ず捜索願受理証明などを警察からもらっておきましょう。
裁判が終了し離婚の判決が得られれば、離婚が確定します。
見つけ出して慰謝料を請求する
裁判離婚の際には、離婚の請求とともに慰謝料の請求も同時にすることが可能です。
離婚時の財産分与も当然の権利としてあります。
しかし行方不明のままでは、離婚出来ても、これらの権利を行使することが難しいでしょう。
その場合には、調査会社や探偵など人探しの専門家に依頼し見つけ出すということも1つの方法です。
どうされるかは奥様のお気持ち次第ですが、いずれにしても奥様がいち早く健やかな生活が取り戻せることを祈っております。