浮気相手が中絶!慰謝料を支払う義務はあるの?
先日、夫が浮気をしていることが判明しました。
なぜ判明したのかと言えば、夫が浮気相手を妊娠・中絶させたことによって慰謝料を請求されたことがきっかけです。
私は浮気の被害者です。
私が浮気相手に慰謝料を支払う必要があるのかどうかを知りたいです。
慰謝料を支払う必要はありません。
逆に慰謝料を請求することが可能です。
不倫の法的位置づけ
不倫とは、既婚の者が自由意思において異性と肉体関係を持つことです。
質問の場合では不倫が行われた時に関係する人物はご主人、奥様、浮気相手の三人ですが、このうちもっとも精神的苦痛を受けるのは奥様であり、不倫が発覚した場合には浮気相手に対して不倫の慰謝料請求をすることが可能です。
慰謝料はどうなるか
次に慰謝料の件ですが、浮気相手から慰謝料請求をすることは不可能です。
道徳的観点から見るならば中絶した女性も哀れではありますが、妊娠した未婚女性が出産するか中絶するかの決定権は女性にあります。
したがって、ご主人から浮気相手に中絶するようにお願いされて中絶し、精神的苦痛を受けたとしても、最終的には同意の上中絶したという扱いになるため、同意の上に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は発生しないのです。
そのため、浮気相手からご主人に慰謝料請求することができないのはもちろんのこと、奥様に慰謝料を請求する権利はありません。
同様に、請求する権利もありません。
慰謝料請求できる人
この三人の関係者のうち、慰謝料が請求できるのは奥様のみです。
相手の女性の精神的苦痛の如何を問わず、最も精神的苦痛の深い奥様が慰謝料請求を行うことができる唯一の存在です。
三人のうち最も強い立場が奥様であり、最も弱い立場が浮気相手であると言う位置づけができます。
浮気相手が請求できるのは、中絶のための手術費用や通院費用の半分だけです。
これをご主人に請求することは認められます。