浮気慰謝料の内容証明を送る効力

先日、夫の浮気がわかりました。
浮気について、夫は深く反省してくれました。

浮気相手には夫の携帯を借りて直接電話し、夫とは二度と会わないように強く言っておきました。
その時の浮気相手が酷い態度だったので、怒りを感じています・・・。

自分は関係ない、全て夫が悪いと、自分の非を全く認めなかったのです。
謝罪の言葉は最後までありませんでした。

夫の話を聞くと、浮気相手は夫が既婚者だと知っていながら誘惑したのだそうです。

それに惑わされた夫も夫ですが、浮気相手にも責任があると思います。
それを理解させるために、慰謝料請求をしようと思っています。

慰謝料請求するには内容証明が有効だということは知っているのですが、内容証明にはどれ程の効力があるのでしょうか?

内容証明は郵便の一種なので、通常郵便の手紙等と同様、送付した文書に法的な効力はありません。

ですから、もしも受取拒否や受け取った後に無視をされても、そのことに関して罰することはできません。

しかし、内容証明で出す文書は書き方に決まりがあるので、格式ばった見た目になります。

通常の手紙とは違う、特別な文書であるということを相手に感じさせ、威圧することができる可能性があります。

内容証明が及ぼす実際の効果

内容証明が及ぼす実際の効果には、主に以下のようなものがあります。

  • 問題に対する真剣な姿勢、強い意思を表明できる
  • 調停や裁判で使える証拠を得ることができる
  • 相手に心理的なプレッシャーをかけることができる
  • 内容証明に相手が返事をしてきた場合、問題に対して相手がどう考えているかわかるので今後どういう行動をするべきか考えやすくなる

相手が内容証明に応じるとは限らない

内容証明を送ったからといって、相手が素直に応じて、慰謝料の支払いをするとは限りません。

内容証明を受取拒否、無視された場合にどういう行動を取るか、あらかじめ考えておくと良いでしょう。

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