浮気の証拠の時効について

夫が浮気をしていました。

今すぐ離婚を考えているわけではないのですが、いずれ離婚をする可能性もありますので、証拠だけは取っておこうと考えています。

ただ、いくら浮気の証拠を取っておいても、証拠には時効があるのではないかと心配しています。

浮気の証拠自体に時効というものはありません。

しかしご心配されているように、浮気を理由に慰謝料請求をするのであれば、3年間という時効があるので注意が必要です。

慰謝料請求というものは、損害賠償請求の一種です。
そして日本の法律では、不法行為(今回は浮気のことです)に対する損害賠償請求の時効を3年間と定めています。

時効の起算点について

ここで重要になるのが時効の起算点についてです。
基本的には「浮気の事実を知ったときから」3年間ということになります。

しかし、いくら証拠を残しておいたとしても、3年間たってしまったから慰謝料請求が出来なくなってしまったのでは、あまり意味がないように感じます。

時効の解釈には専門知識が必要

ところが、時効の起算点にはたくさんの解釈があります。

浮気相手に対する慰謝料請求については、相手の住所や氏名を知ったとき(請求が事実上可能になったとき)から3年間、夫婦については離婚後6ヶ月の間(この間に3年間の時効を迎えてしまう場合)は時効が中断し、請求の権利を失わないといった様々な解釈があるのです。

また、浮気が継続しているのであれば、その間は時効が成立することはありませんし、離婚以外に時効を中断させる方法もあります。

一体どのタイミングから3年間なのかという判断には、専門知識が必要となってしまう場合があるのです。

慰謝料請求には法的に有効な証拠が必要

しかし、いくら時効が来ていないからといっても、法的に有効な証拠がないことには請求が認められないかもしれません。

上記したように証拠には時効という概念はありませんが、不法行為を立証する道具となりますので、手に入れておく必要があります。

法的に有効というのは、誰が見ても浮気をしていたことがわかる証拠です。たとえばラブホテルに出入りする瞬間や、性行為におよんでいるような写真です。

浮気の証拠についてはこちらのサイトをご覧下さい。
浮気と離婚ウェブ 浮気の証拠 - 浮気と離婚WEB

このように、時効の解釈は素人には難しいので法律の専門家に相談してみるのも一つの手です。

証拠集めについても、探偵や興信所に依頼をすれば法的に有効な証拠を集めてくれるので、いざというときは検討してみましょう。

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