浮気による離婚慰謝料の公正証書の作り方
離婚慰謝料の公正証書を作るためには、事前に慰謝料の額や支払い条件などを細かく打ち合わせをし、メモをしておく必要があります。
その話し合いがうまくいかない場合には弁護士などの第三者を加えて話し合ってもよいでしょう。
離婚の条件が決まったら、必要書類を持って双方が公正役場に行き、公正証書を作成します。
公正証書を作るために必要な内容
- 子供の親権者
- 養育費の基本的な内容(支払い金額、支払い時期、いつまで支払うのかなど)
- 子供と面会する際の取り決め
- 慰謝料の金額
- 慰謝料が一括払いなのか、分割払いなのか
- 慰謝料の支払い方法(支払先の口座など)
- 財産分与について
- 年金分割について
これらの内容を事前に決めておかなければなりません。
細かい取り決めをしておかなければならないので、第三者に間に入ってもらい双方のすり合わせを行うとスムーズに進みます。
公正証書の必要書類
- 夫婦それぞれの印鑑登録証明書や、運転免許証、住民基本カードなどの本人確認書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)。離婚済みの場合は離婚の事実が書いてある戸籍謄本。
- 財産分与をする場合には、財産分与する財産が特定できる書類。
不動産の登記簿謄本や自動車の車検症など。
公正証書の作り方
まず離婚慰謝料の額などの事前に取り決めた条件のメモと必要書類を持って夫婦両方、もしくはどちらかが公正役場に行き、内容を打ち合わせする。(郵送、FAXでも可能)
公正人が原案を作成する。(電話やFAX、郵送などでも可能)
原案が確定したら、夫婦が二人揃って公正役場に行き公正証書を作成する。
公正証書を作成する日に公正役場に行けない場合
遠方や病気などで公正証書を作成する当日に公正役場に行けない場合は、上記書類とは別に委任状と印鑑登録証明書などが必要になります。
委任状には、公正人が作成した公正証書の最終案と実印が必要です。
どうしても当日行くことができない場合は、事前に公証人にその旨を伝え打ち合わせをしておきましょう。