浮気で離婚検討中|審判離婚とは?
審判離婚とは、裁判所が審判を下し、夫婦双方の合意が無い状態でも、親権者、養育費額、財産分与額、慰謝料支払いの決定、離婚の成立をさせることを指します。
夫婦間で離婚の合意が無い場合、調停で複数回話し合いをすることになりますが、双方の意見が合わず、今後話し合っても有効な解決策が見出せないと判断された場合は調停不成立となります。
調停不成立後、特定の条件を満たしていると裁判所が審判離婚を決定することがあります。
審判離婚が決定されてから2週間以内に異議申し立てが無い場合、離婚が成立します。
夫婦のどちらか一方から異議申し立てがあった場合、決定はすぐに取り消されるので、双方に離婚の合意が無いまま審判離婚が成立するケースは極めて稀です。
審判離婚になる主な条件
審判離婚になる主な条件に以下があります。
- 夫婦双方が離婚に合意したものの、夫婦どちらか一方が調停成立時に止むを得ない理由で出頭できない場合
- 夫婦双方が離婚に合意したものの、親権等の問題で意見が対立している場合
- 裁判所が夫婦の事情を考慮し、離婚を認めた方が良いと判断した場合
- 離婚を合意しない理由が、感情的な反発のみである場合
- 離婚合意後、夫婦の一方が心変わりし、調停への出頭を拒否した場合
- 夫婦双方が審判離婚を求めた場合
審判離婚の成立
審判離婚は決定から2週間以内に異議申し立てが無かった場合、成立します。
異議申し立てされた場合、理由に関わらず申し立てられた時点で審判離婚の決定が取り消されてしまいますが、審判離婚に至るケースでは離婚については合意している夫婦が殆どなので、滅多に異議申し立ては行われません。
審判離婚成立後にすべきこと
審判離婚の成立後、離婚の申立人が10日以内に役所へ離婚届を提出する必要があります。
離婚届を提出する際、下記の書類を必ず添付しましょう。
- 審判書の謄本
- 確定証明書