母子手当てはいつまでもらえる?
夫の浮気で離婚をすることが濃厚です。
もし一人で子供を育てることになったら、母子手当てをもらえるようになると思うのですが、母子手当てというのはいったいいつまでもらうことができるのでしょうか?
子供が学校を卒業するまではもらえるのでしょうか。
母子手当てが支給されるのは、子供が18歳になってから最初の3月31日までの間となっています。
離婚をして子供を引き取った場合、母子家庭(父子家庭)ということになります。
この場合市役所などで所定の手続きを行い認定されれば、母子家庭として母子手当てが支給されることになります。
児童扶養手当とも呼ばれます。
母子手当てがいつまで支給されるのかは多くの方が気になるポイントです。
関連する事項も併せて説明していきます。
母子手当ての支給期間について
母子手当てが支給されるのは、子供が18歳になってから最初の3月31日までの間となっており、通常は高校を卒業するまでの間、という認識で問題ないでしょう。
また母子手当てが支給される条件としては、両親の離婚以外にも父母の一方が死亡した場合や、一定程度の障害を持っているなどのケースでも該当になります。
また「養育者の所得が一定水準以下の者」という定めもありますので、奥様が十分な収入を得ている場合には、支給対象とならないケースもあります。
いつ支給されるの?
母子手当ての支給は年3回に分けて行われます。
支給時期は4月・8月・12月となっており、4月に12~3月分が、8月に4~7月分が、12月に8~11月分が支払われることになります。
支給日は地域によって若干違う場合もありますが、基本的には全国同じ時期に統一されており、おおむね各月の10日前後に銀行振込によって支払われます。
母子手当てが貰えなくなるケース
母子手当ての支給を受けられないケースとしては、以下のようなものがあります。
- 日本に住所を置いていない
- 母親もしくは父親の年金加算対象である
- 親の死亡によって年金や労災を受給できる場合
- 里親に委託されている場合
- 親の再婚によって配偶者に養育されている場合
- 請求者ではない方の親と生計を同じくしている場合
これらの条件にあてはまる場合は、母子手当ての支給がされませんので気をつけましょう。