有責配偶者の定義とは

子供も誕生し、さらに円満な家庭を目指していこう、そう意気込んでいるさなかに、夫が浮気に走りました。

しかもただ魔が差した程度ではなく、その相手女性と再婚する決意すらあるようで、離婚を提案されました。
でも、私は子供のこともあるので、別れたくありません。

そこで独自に調べてみたのですが、「有責配偶者」側は、離婚請求ができないそうです。
ということは、夫がそれに当てはまりさえすれば、夫は離婚請求をすることができず、私は離婚をする必要がありませんよね。

有責配偶者には、どういった定義があるのでしょうか?

浮気をした上に別れまで切り出され、心労はさぞかし大きいことかと存じ上げます。

確かに、有責配偶者に当てはまれば、離婚を請求することはできません。
定義は以下の通りになります。

しかし、法律的な分野を素人が扱うともなると、簡単にはいかないのが実際の所です。
専門知識を備えた、外部機関を活用するとより確実です。

有責配偶者の定義って?

有責配偶者とは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」と定められた民法770条1項5号に則り、「離婚請求がその事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者」のことを指す形となります。

まとめると、「婚姻関係の破綻において、責任のある側の当事者」となります。

有責配偶者による離婚請求に関してはこちらで詳しく説明しています。
「離 婚 @ ス ケ ッ チ」

判断基準が難しい

しかし、婚姻関係が破綻しているか否か、実際にその責を負うべきであるかどうかなどは、素人考えでは判断しにくいのが実際の所です。

判例においても基準は一定ではなく、案件により複雑に異なります。

「夫が悪いから有責配偶者」などと、自分で感情任せに決めつけてしまうと、実際の裁判では受け入れられず、不利な立場になるケースも考えられるので、注意しましょう。

法律は専門家に頼りましょう

以上のことから、多少法律に関する知識を個人で持っていたとしても、あまり頼り過ぎないことをおすすめします。

とにかく、一人で抱え込まないようにしましょう。

例えば夫婦問題のカウンセラーなどの、第三者機関への相談が安全で有効と言えます。

有責配偶者に関する知識の他、法に頼らない円滑な解決法などを、提案してもらえるかもしれません。

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