採用調査が違法になるケース

採用調査を検討している経営者、人事担当者の方にとって、気になるのは「調査が違法ではないか」ということでしょう。

調査の目的は、能力のある社員を雇い、会社業務をより良く遂行するためのはずです。

調査により会社に法的な責任問題が発生するような事態は避けたいものです。

調査は業務の目的達成のための範囲内で

採用調査を行うこと、また調査結果を採用の可否の判断に利用することは違法ではありません。

しかし、その内容、情報の取得方法などによって違法となることがあります。

職業安定法では、本人の同意がある場合を除き、求職者等の個人情報を業務の目的の達成に必要な範囲内で収集、保管、使用しなければならないとしています。

そして、政府の指針では、具体的に次の個人情報の収集は原則認められないとしています。

  1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
  2. 思想及び信条
  3. 労働組合への加入状況

また、都道府県の条例で、これらの調査についてとくに罰則を設けて禁止している例もあります。

差別につながる調査は絶対にしてはならない

違法となる事例の代表的なものとしては、被差別部落に関する調査が挙げられます。

興信所などへ依頼し、その求職者の出身地、本籍などから被差別部落の出身者ではないかということを調べるという事件が、残念ながら度々報道されています。

そして、戸籍などを違法に取得する事例も多いようです。

行政書士らと共謀し、それらの資格者が持つ職務上請求書を利用して、応募者の戸籍を不正取得し、本籍地や家族構成等を調べるといったケースです。

外部委託先の違法行為で会社に責任が及ぶことも

これらの不正調査を直接的に行うのは、興信所や行政書士など、外部の事業者であることが多いのですが、それを依頼している会社にも責任が及ぶでしょう。

法的な責任が認められなくても、社会的な批判を受けることはまぬがれません。

検討している調査が違法となるかどうかついては、個別のケースに差があるため、弁護士など法律の専門家の意見を聞くことをおすすめします。

こちらのサイトも合わせてご覧ください。⇒ 公正な採用選考について

また、違法となるか否か以前に、採用審査に本当に必要な調査事項を考える視点が必要といえるでしょう。

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