捜索願を出せる人

家出をした人が出た場合、警察に捜索願を出すことをおすすめしますが、捜索願は誰でも出せるわけではありません。

捜索願を出せる人は、法律で定められているのです。

どのような関係の人であれば捜索願を出せるのか

家出人の捜索願は、もともと家族など近親者しか出すことができませんでした。

しかし、法律の改正によって出せる人の範囲が広げられ、いっしょに生活している同居者、恋人、その人を雇用している事業主、その人が福祉施設などで生活している場合は監護している人など、家出した人と密接な関係にある人であれば捜索願を出すことができるようになりました。

しかし、家出をした人と知人や友人といった関係だけであれば、おそらく出すことはできないでしょう。

仮に知人や友人といった関係の人が警察署に出向いたとしても、相談という形で話を聞いてもらうことはできるかもしれませんが、捜索願を出すという正式な手続きをすることはできないものと思われます。

あるいは、法律で決められた「捜索願を出せる人」に頼んで出してもらうようにと説明されるかもしれません。

捜索願を出せる人がいない場合はどうする?

しかし、何らかの事情で捜索願を出せる人がいない、もしくは出せる人が捜索願を出そうとしないこともあります。

1人暮らしで親族がどこにいるのかわからない方であるとか、家族に絶縁されているなど、出せる人が動こうとしないといったケースもあるのではないかと思います。

いちばん仲が良く、親しくしている相手が一般的にいう「知人」や「友人」の関係である場合、いくら親しい関係であると主張したところで、警察署は法律の範囲内でしか動くことができませんので、捜索願を受け付けることはできないと拒否されるでしょう。

相談に応じてくださった警察官が人情味あふれる温かい方であったとしても、職務上の手続きを進めることはできないのです。

ただ、その家出人が自己の意思で行方をくらませたのではなく、事件に巻き込まれた可能性が高いといったことであれば、親族や密接な関係にある方でなくても、その状況や内容を説明すれば警察は動いてくれます。

そういったケースでなければ、警察ではなく民間の調査会社を頼るしかないでしょう。

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