捜索願を出すとその後どうなるの?
息子が家出をして連絡がとれません。
携帯は電源が入っていない状態がずっと続いています。
心あたりをさがしていますが情報が得られません。
妻はすぐにでも警察に捜索願を出したほうがいいと言いますが、それだけでは不十分だと思うのです。
警察に捜索願を出すと、その後どうなるのでしょうか?
なお、息子は成人しています。
ご心配なお気持ち、お察しします。
捜索願を受理した場合の警察の動きですが、成年者の家出については、事件や事故に巻き込まれた可能性がないかぎりは、「一般家出人」という扱いになり、積極的に捜索を行なってくれないのが現実です。
捜索願を出し、それだけでは不十分だと感じるのであれば、探偵などの力を借りることも考えましょう。
警察は家出人を2種類に区分する
捜索願が出された後、警察では家出人を2種類に区分します。
まず、生命の危険があると思われる家出人は「特別家出人」として積極的な捜索を行ないます。
未成年者、痴呆症や認知症の高齢者、自殺をするおそれのある人、そして、事件や事故に巻き込まれた可能性のある人などです。
しかし、その家出人が成年者であり、事件や事故に巻き込まれたのではなく、自らの意思で家を出たと考えられるのであれば、「一般家出人」とされます。
捜索願の受理をした上で家出人としてコンピュータに登録をしますが、それ以上動くことはまずありません。
警察の権限、捜査人員では、捜索に限界がある
新聞等で、行方不明になった方の記事を目にされることもあるかと思います。
また、警察署や交番の掲示板には行方不明者の目撃情報提供のよびかけなどが掲示されています。
しかし、そのような方はほんのわずかです。
警察に家出人として捜索願が出されるのは年間約8万人。
ほとんどは一般家出人で、自らの意思で家を出たものとされています。
その場合は事件性がない民事の事案として考えられるため、民事不介入を原則としている警察は積極的な捜索を行なわないのです。
それでも捜索願を出したほうが良い理由
しかし、捜索願は出すことは無意味ではありません。
交通違反や職務質問、あるいは何かの事由で警察が身元の照会を行うことがあった場合、捜索願が出されていればその所在等が家族に知らされるからです。
それで捜索が十分ということは言えないかもしれませんが、現在最も広範囲まで捜索できる方法であることは間違いありません。